- 【目的】
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- 第1条
- この規程は、ハートフル訪問看護ステーション(以下、当ステーションという)が保有する個人情報の取り扱いについて定める
- 【定義】
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- 第2条
- 個人情報:当ステーションの業務目的を達成するために必要な範囲内において取得、または作成
されたもののうち、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、被
保険者番号、要介護度、傷病名、利用医療機関名、主治医名、利用介護サービス事業者名、ケアマネー
ジャー名、その他の記述などにより、その生死に関わらず、特定の個人を識別できるものをいう。
情報主体:その生死に関わらず、一定の情報によって識別される、または、識別され得る個人をいう。
- 【適応範囲】
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- 第3条
- この規程は、当ステーションの個人情報を取り扱うすべての者(在職中及び退職後のすべての者を含む)に適応する。
- 【管理体制】
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- 第4条
- 当ステーションは、個人情報の適切な管理を効果的に実施するため、役割、責任及び権限を定めて職員などに周知する。
- 【責任者などの責務】
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- 第5条
- 当ステーションは、個人情報の適切な管理を効果的に実施するために、以下の責任者を置く。
個人情報管理責任者:この規定で定められた事項を遵守するとともに、個人情報を取り扱う職員
等に対し、この規程及び個人情報の取り扱いに関する当ステーションの諸事務手続を理解させ、これらに従った処理を遵守させる。当ステーションの管理者がその任を兼ねる。
- 【窓口】
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- 第6条
- 当ステーションは、個人情報の保護及び管理に関し、開示請求・苦情・相談等の受け付け窓口を常設し、開示請求、苦情及び相談の手順を決めなければならない。この連絡先を情報主体が容易に知り得る状態に置くとともに、情報主体本人などからの開示請求、苦情及び相談について対処
しなければならない
- 【利用及び提供の制限】
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- 第7条
- 当ステーションは、次に掲げる場合を除いて収集した個人情報を利用目的以外の目的に利用または提供してはならない。
1.情報主体の同意がある場合
2.人の生命、身体または財産の保護のために必要があると認められる場合
3.法令に基づく場合
- 【適正な管理】
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- 第8条
- 1.当ステーションは、個人情報の安全性及び信頼性を確保するため、保有する情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止に関して必要な措置を講じる。
2.当ステーションは、保有する情報をその目的に応じて最新の状態に管理し、保有する必要が
なくなった情報を確実かつ迅速に廃棄または消去する。
- 【安全性の確保】
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- 第9条
- 当ステーションは、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等個人情報に関するリスクに対して、合理的な安全対策を講じる。安全対策は、個人情報の収集、利用、保管、移送、消去等の各段階において検討し、必要に応じて以下の対策を行う。
1.組織的な安全対策
個人情報管理責任者の設置、管理規程などの整備と運用、管理状況の点検・監査をする態勢の整備・実施、漏えい事業等に対応する体制の整備等。
2.人的な安全対策
職員等との個人情報の非開示契約の締結、職員等の役割と責任の明確化、職員等に対する教育研修の実施等。
3.技術的・物理的な安全対策
個人情報への不正アクセスを防止するためのシステム構築、個人情報及びそれを取り扱う情報システムのアクセス制御、個人情報を含む帳票などの保管庫の設置等。
- 【委託に伴う取り扱い】
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- 第10条
- 当ステーションは、個人情報の取り扱いを含む業務を当ステーション外の業者等(以下「受託者」という)に委託する場合、業務目的の達成に必要な範囲内において情報を提供するものとし、個人情報の安全管理が図られるよう、受託者に対する必要かつ適切な監査を行う。
- 【個人情報の開示請求】
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- 第11条
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1.情報主体は、自己に関する個人情報の開示について、当該開示請求に必要な事項を明記した書面をもって請求することが出来る。
2.当ステーションは、開示請求に対して、情報主体本人であることの確認の上、その理由及び請求範囲が適正であると判断した場合は、情報主体に遅延なく、情報を開示しなければならない。但し、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、その全てまたは一部を開示しないことができる。
(1)本人または第3者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
(2)開示請求の対象となる個人情報に第3者の個人情報が含まれる場合
(3)開示をすることにより、当ステーションの業務の適正な実施に著しく支障を及ぼす場合
(4)他の法令に違反することとなる場合
3.当ステーションは、開示請求に対して、その全てまたは一部を開示しない旨を決定した場合は開示請求を行った情報主体に対し、その理由を文書で通知する。
- 【個人情報の訂正等】
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- 第12条
- 1.情報主体は、開示された個人情報に誤りがあった場合、情報の訂正、追加、または削除、利用停止(以下、「訂正等」という)を請求することができる。
2.当ステーションは、訂正等の請求に対して、遅延なく事実の確認、調査を行い、その結果に基づき、当該情報の内容の訂正等を行う。
- 【教育】
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- 第13条
- 当ステーションは、全職員に個人情報の管理について適切な教育・研修を行う。